千葉県青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等の禁止)事件で男を逮捕(行徳警察署)
6月7日、市川市内の路上に駐車中の車両内において、被害児童が18歳に満たないことを知りながら、みだらな行為をした会社員の男(45)を6月8日逮捕
千葉県青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等の禁止)事件で男を逮捕(少年課)
2月27日、千葉県内のカラオケ店において、被害児童が18歳に満たないのに、その年齢確認に必要な方法を尽くさず、みだらな行為をした会社員の男(28)を6月8日逮捕
高校生〈中学生〈小学生
未成年者は年齢関係なく
罰則は同じと思っている
犯罪者さん
定年ほど罪は重いの知らないな〜
オヤジが
見知らぬ男性のタマタマ触っても
迷惑防止条例に触れますよ〜