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▼▼▼ネットNEWSより▼▼▼
■【Uber Eats】〜角からスピード出して出てきたり・・ぶつかりそうになりますよ(--#)

【Uber Eats】男性配達員に女性が2018/6月、大阪市内の歩道を歩いていて後ろから追突され、首を捻挫するケガを負った。

配達員はスマホを見ながら走行、前方確認不十分だったとして、大阪区検に過失傷害罪で略式起訴され、大阪簡裁で罰金5万円の略式命令。

配達員は、Uber 社や飲食店との雇用契約を結んでいない。

女性は20/8月に提訴。
事業関連して他人に損害を与えた場合、使用者が賠償責任を負う民法上の【使用者責任】が認められるかが争点に。

女性側は、【Uber の指示に従って配達業務を行い、事実上の指導監督関係があり、使用者責任を負うべき。】と主張。

Uber Eats側は、【配達員は独立した事業者として、自由な裁量で仕事を受けており、会社に使用者責任はない。】と争っていた。

和解は9/30付。
和解には、口外禁止条項があり経緯は明らかになっていない。


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